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旧正月休暇
昨日は、旧正月で、香港のカレンダーでは、
17日、18日、19日 と三連休です。

しかし、取引先のカレンダーなどは、25日迄休暇のところが多いので、
25日までは、ヒマになります。

大概、旧正月は寒いのですが、昨日は25℃と暖かい旧正月。
自分も、Tシャツで過ごしました。

198?年以来だそうです。

これも、地球温暖化の影響なのか、さっぱりわかりません。暖かい正月というのも、
なんだか興ざめです。
# by masaki_ishihara | 2007-02-19 16:03 | 日常
ホーチミンにて
先日は、ホーチミン市でベトナムHCM支社の社長兼コンサルタントという方に会いました。

予想よりも若い方で驚きましたが、逆に若い人間に沢山のビジネスチャンスがあるのだろうと感じました。

先日のニュースで
三井物産がベトナム現地法人設立特別認可取得とのニュースを見ましたので、それの話から教えていただきました。

通常100%外資の商社はライセンスが取得できないので、ベトナムではビジネスが展開できないとのことです。
よって、駐在員事務所を設立して、営業はせずに、本社の支援という形態をとり、銀行口座も本社の口座をベトナムに開き、そこで入出金をしているという状況です。
駐在員事務所なので、妥当であれば資本金の制限はないようです。
ただ、今回特別に、三井物産が特別認可を取得したということは、今後は緩和されていく可能性が大きいかもしれません。

そうはいっても、現段階で商社を設立するなら、駐在事務所でいくのが無難でしょう。

事務所も圧倒的に供給不足で、相場は30US$/平米ですが、価格は上昇傾向にあります。ちょうどいいタイミングで事務所を見つけるのは困難かもしれないので、準備期間を長めに見ておいたほうが良いでしょう。

会社の設立は100%外資でも大丈夫なものもあり、業種が細かく分かれているので、業種により異なります。各業種で調べる必要があります。
また、事務所の登録は同じ場所で2箇所というのも可能ですが、各社契約書が必要なので、同じ時期でないとできませんし、大家が面倒だからと言って断る場合もあので、確実にできるとは言い切れません。

会社設立に関する書類は、英語とベトナム語で申請前に、ベトナム大使館(領事館)で公証を依頼して文章を一致させる必要があります。ですから、日本企業の駐在所よりも、香港企業の駐在所で設立するほうが、手続き上少し楽です。申請書を提出してからは、2週間から1ヶ月の期間が必要です。

今、ベトナムにいる日本人は8,000人程度で、うちHCMにいる方は、2,000人程度です。これでは、日本人をターゲットにしたビジネスというのは、マーケットが小さいような感じがします。
# by masaki_ishihara | 2007-02-09 16:45 | 仕事
ホーチミン
1月23日から、1月29日まで、ベトナム・ホーチミン(Ho Chi Minh)市に行っていました。
ベトナムで新しいビジネスを興そうと計画しています。

興味のある方は、下記ご覧くださいませ。

http://besttrade.blog76.fc2.com/blog-entry-11.html
# by masaki_ishihara | 2007-01-29 00:00 | 仕事
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